難しそうな手続きですが、手順通りに進めていけばクーリングオフできますので、お役立てくださいね。
「勧誘に断り切れず…」「勢いで契約してしまった!」など、持ち帰ってゆっくり考える間もなく脱毛を契約してしまい、よくよく考えてみるとやっぱり辞めたい時のために、契約をなかったことにできるクーリングオフ制度があります。
ここでは、脱毛の契約をクーリングオフする方法をわかりやすく解説しています。
脱毛契約をクーリングオフする際にお役立てくださいね。
→契約後の消費者が、一定期間内(脱毛サロンであれば契約日から8日以内)であれば無条件で契約を解除できる制度です。
脱毛契約のクーリングオフに関するよくある質問を詳しく見る
脱毛の契約をクーリングオフする方法と条件は?
脱毛契約については消費者庁からも注意を呼びかけがあるほどクレームが多い問題ですので、無理な勧誘は行わないエステサロンやクリニックが増えています。
とは言っても、「カウンセリング時だけのキャンペーンなんです」などお得な情報を聞くと、ついつい「急いで契約しなくては」という心理が働きますよね。
脱毛契約のクーリングオフ方法は意外と簡単ですので、落ち着いて準備しましょう。
1.クーリング・オフ
・契約書面を受領した日を含めて8日間を経過するまでは、無条件で契約を解除できます。
・クーリング・オフまでに施術の一部を受けていても、全額が返金されます。
・関連商品(①健康食品、②化粧品・石けん・浴用剤、③下着、④美顔器・脱毛器等)もクーリング・オフができますが、消耗品(①②)を自発的に使用・消費した場合には対象外になります。
・クーリング・オフは、必ずハガキなどの書面で通知します。
・クーリング・オフの通知文書の書き方が分からない場合や不明な点がある場合は、お近くの消費生活センターに御相談ください。
クーリングオフする手順は”書いて送る”だけ
脱毛をクーリングオフする手順は、必要な文面をハガキか用紙に”書いて”、サロンやクリニックに”送る”だけです。 クレジットカードで支払いをした場合は、クレジットカード会社にも通知が必要です。
ではまず、自分の契約がクーリングオフできるのか条件を確認していきます。
脱毛契約をクーリングオフする条件は?
脱毛契約をクーリングオフする条件は以下の3つです。
(1)契約日から8日以内か?
(2)契約金額が5万円以上か?
(3)契約期間が1ヶ月以上あるものか?
サロンやクリニック独自のルールで、金額が5万円以下でもクーリングオフができる場合があります。これから紹介する条件は一般的なクーリングオフの条件なので、「少額だから泣き寝入りするしかないか…」など諦めず、まずはコールセンターに「クーリングオフしたいんですが可能ですか?」と問い合わせてみてください。
(1)契約日から8日以内か?
脱毛契約をしてから8日目までであれば契約をなかったことにできます。お金も返金されますので安心してください。
クーリングオフは「特定商取引法」に基づく制度で、契約日から8日以内なら契約内容を無条件で解約でき、支払った分は返金されます。脱毛契約のクーリングオフに関する詳しい情報は、消費者庁が提供するQ&A資料も参考にしてください。
(答)コース契約を締結せずにその都度治療を行う場合、治療の継続について消費者が自由に選択することが可能である場合には、特定継続的役務提供に該当しない範囲での契約を繰り返しているものと判断されることになります( ※ )。
気をつけたいのが、クーリングオフ期間の数え方です。
クーリングオフ期間は、契約当日を1日目として計算するので、契約した翌日は2日目にあたります。曜日で言うと、ちょうど1週間後の同じ曜日が期限です。
サロンやクリニックによっては、独自でクーリングオフ期間を長く設定している場合がありますので、契約書面を今一度よく確認してみましょう。
【住所】
〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22(情報公開窓口)
【電話】
03-3443-6555
【FAX】
03-3443-8624
【参考】独立行政法人国民生活センター
(2)契約金額が5万円以上か?
基本的に、契約金額が5万円以上でなければクーリングオフできません。
月額プランで通う脱毛契約や1回ずつ払う脱毛契約、長期間通える脱毛プランでもキャンペーンで安くなっているものなどは対象外になるケースが多いです。
ただし、契約した料金が5万円未満でもクーリングオフ可能な場合がありますので、まずはサロンやクリニックに「クーリングオフしたいんですが」と相談してみましょう。
(3)契約期間が1ヶ月以上あるものか?
脱毛契約の期間が1ヶ月以上なければクーリングオフできません。
先ほどと同じく、月額プランや1回ずつ都度払う脱毛契約は該当しないので注意しましょう。
クーリングオフするために必要なものは?
クーリングオフに必要なものは、通知を書くためのハガキやレターセット、契約したことがわかる契約書類です。契約書は送るためでなく、契約内容を確認するためです。
・ハガキまたは書面
・契約書(1ヶ月以上の契約・5万円以上の契約金額が確認できるもの)
ハガキでも申請できますが、個人情報などを記載するため郵送中にあまり見られたく内容です。白紙などシンプルな紙に必要な項目を書き、見られないように封書に入れるのが良いでしょう。
クーリングオフ通知の送り先は?
販売会社(脱毛サロンとクリニック)に通知を郵送します。送り先は契約書や公式サイトに指定の住所があります。なければコールセンターで郵送先を確認してください。
支払いをクレジットカードにした場合は、クレジットカード会社にも電話で連絡を入れ、指示にしたがって支払いを止める手続きを行います。
サロンとクリニックに送る書面の文例テンプレートと、クレジットカード会社に送る文例テンプレートをご紹介しますので、活用してください。
【書き方例】サロンとクリニックへ送る書面
販売会社(脱毛サロン)宛の文例
通知書
契約年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
商品名 〇〇〇〇〇〇〇〇
契約金額 〇〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社〇〇〇〇〇〇
□□□□□店
担当者△△△様
上記契約を解除します。
契約金額〇〇〇〇〇〇円を下記銀行口座へ振込みをお願いいたします。
(購入しました商品の引取りもお願いいたします。)
銀行口座:〇〇銀行〇〇支店
普通預金口座:〇〇〇〇〇〇〇〇
名義人:〇〇〇〇
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇丁目〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
【契約解除通知書(ハガキ)の具体例】
【書き方例】カード会社へ送る書面
クレジット会社宛(クレジット払いの場合)の文例
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日
商品名 〇〇〇〇〇〇〇〇
契約金額 〇〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社〇〇〇〇〇〇
□□□□□店
担当者△△△様
クレジット会社 〇〇〇〇株式会社
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇丁目〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
【契約解除通知書(ハガキ)の具体例】
脱毛契約をクーリングオフする時に注意すべきことは?
脱毛契約をクーリングオフする時に注意すべきことをご紹介します。クーリングオフする時は失敗しないように必ず目を通してくださいね。
クーリングオフは必ず書面で行うこと
脱毛契約のクーリングオフを申請する時は、必ず書面で行います。電話で申請したら証拠が残らないからです。
もし、クーリングオフできる期間の当日や期限が過ぎてしまっている場合、クーリングオフ ができるかどうかも含めてサロンやクリニックに相談してみるのはいいかもしれません。
郵送時は記録が残る方法で
クーリングオフを申請する時は、送った証拠を残すようにしましょう。送った証拠が残る郵送方法は、特定記録郵便や簡易書留、一般書留、内容証明があります。いずれも郵便局から送ることができ、通常の郵便代金にプラスして料金がかかります。
脱毛契約のクーリングオフをする場合は、「特定記録郵便」か「簡易書留」が一般的です。
追加料金 | 特徴 | |
特定記録郵便 | 160円 | ・郵便局での受付が記録される ・インターネットで配達状況を確認できる ・送り先の押印や署名はなく郵便受けに届く |
簡易書留 | 320円 | ・郵便局での受付が記録される ・インターネットで配達状況を確認できる ・送り先の押印や署名はなく郵便受けに届く |
一般書留 | 435円 | ・破損、紛失時は5万円まで損害賠償請求ができる ・インターネットで配達完了したか確認できる ・送り先の押印や署名が必要 |
内容証明 | 440円 | ・一般書留で送る必要がある・コピーを2部用意する必要 |
クーリングオフ期間を過ぎている場合は「中途解約」
クーリングオフ期間(契約日から8日以内)過ぎると、中途解約の扱いになります。
中途解約方法もクーリングオフ同様にハガキか書面でも行えますが、契約書に記載がある場合はその手順に従って行ってください。
解約したい理由によっては個別でクーリングオフ対応してもらえる場合もありますので、どうなるかも含めてコールセンターや店舗へ電話すると確実です。例えば、契約時には「予約は取りやすいですよ」と言われたのに、フタを開けてみると半年先しか取れなかったり、「○回でツルツルになると言われた」のに実際はもっと追加契約が必要だった、などです。
中途解約する方法や返金される金額は?
中途解約する方法と返金される金額の計算方法についてもご紹介します。
中途解約を利用するケースは、
・妊娠や育児で通えなくなったから
・引っ越し先に引き続き通える店舗がないから
・脱毛結果に満足したので通うのを辞めたい
などが多いそうです。
少し難しい話になりますが、脱毛契約の中途解約に関しては、特定商取引法第49条の※「特定継続的役務」に該当します。
中途解約する時の条件はクーリングオフできる条件と同じです。
契約期間:1ヶ月を超えるもの
契約金額:5万円を超えるもの
クーリングオフとの大きな違いは、違約金が発生することです。違約金は2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額で、これらの金額を支払いすれば残りの回数分を返金してもらえます。普通の流れは、残りの回数分から違約金が差し引かれた金額が返ってきます。
※「特定継続的役務」
いわゆるエステティック
人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと
消費者(役務の提供を受ける者)は特定継続的役務提供契約を、クーリング・オフ期間経過後も、その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができます。関連商品を購入している場合もあわせて中途解約できます。
(法第49条)
中途解約の場合には、クーリング・オフの場合と異なり、消費者は事業者に対して、既に提供された役務の対価分(例えば契約後3か月で解約した場合には3か月分の役務の対価)と法令で定める一定額以内の損害賠償を支払う必要があります。事業者側が既にこの額を超える金額を受け取っている場合には、超過部分を速やかに返還しなければなりません。
中途解約時の返金額は?
中途解約する時に返金してもらうには、先ほどもお伝えした通り一般的には違約金が発生します。
2万円
または
契約残額の10%に相当する額
この2つの金額のうち、低い方の金額が違約金となります。
中途解約時の精算金の計算方法こちらです。
契約書に記載がある場合は、そちらもご確認ください。
例:全身脱毛1回1万円、20回の20万円コースで契約した場合
「施術を受けずに解約」
・施術済の料金0円
・違約金2万円(法律上の上限額)
20万円ー0円-2万円=18万円の返金
「施術を5回受けてから解約」
・施術済の料金5万円
・違約金2万円(法律上の上限額)
20万円ー5万円-2万円=13万円の返金
となります。
中途解約する方法は?
中途解約方法は、クーリングオフのような統一されたルールはなく、脱毛サロンやクリニックごとに方法が違います。契約した時にもらった書類に書いてありますので、確認してください。
大まかな流れは、
STEP1
コールセンターがあればコールセンター、なければ店舗へ解約を申し出る。
STEP2
書類の記入をし、店舗に書類を提出する。
郵送する必要があれば、記録が残る方法で送る。
STEP3
ローンを組んでいる場合はローン会社やクレジットカード会社へ解約したことを申し出る。
クレジットカードで支払いを行った場合は、クレジットカード会社の規約によって手続きが異なるので、自分で連絡しなければなりません。
ローンを組んだ場合、サロンやクリニックによって直接やりとりしてくれるところもありますが、「手続きがなかなか進まない」「支払いが続いている」ようなことがあれば、ローン会社に支払停止の抗弁を行うことでサロンやクリニックを間に挟まず支払いを停止することもできます。
購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品のクレジット代金についてのお支払いを停止することができる場合があります。
・商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
・商品に欠陥(瑕疵)がある。
・役務の提供内容に問題がある。
・見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
・商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
・その他契約内容等に問題がある
参考:支払停止等の抗弁に関する手続きについて|一般社団法人日本クレジット協会
返金されるタイミングはいつ?
返金されるタイミングはSTEP2の後、1週間から1ヶ月以内に指定した銀行口座へ返金されることが多いです。サロンやクリニックによって規定が異なりますので、解約の申請をした時にしっかり確認しておきましょう。
解約については「脱毛サロンをスムーズに解約する方法」をぜひ参考にしてください。
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脱毛契約のクーリングオフに関するよくある質問
ここでは、クーリングオフのよくある質問をまとめました。
Q,サロンやクリニックには電話しないといけない?
書面のやりとりだけだと本当にクーリングオフできているのか不安と言う人や、契約時に前金を納めている場合は返金手続きが必要になるため、コールセンターや店舗へ直接確認する方がベターです。
Q,クーリングオフしたい理由を伝えないといけない?
クーリングオフには法的な威力があり、理由によってクーリングオフすることができないことはないからです。
ただ、サロンやクリニックが今後の運営の参考にするために理由を聞かれることがあります。差し支えなければ答えても良いでしょうし、答えなくても問題ないです。
Q,クーリングオフ通知を出した後にすることは?
書面を受け取った旨や返金の方法、振込先などを確認するため、サロンやクリニックからメールか電話が来ることがほとんどですので、最後まで手続きを完了させるために対応するようにしましょう。
Q,医療脱毛でもクーリングオフできるの?
特定商取引法が改定され、2017年12月1日から医療脱毛もクーリングオフできるようになりました。
Q,サロンとクリニックでローンを組んだ場合はどうすれば良いの?
不安なようであれば、先ほどご紹介した支払いを止める手続きができる「支払停止抗弁書」を、郵送した記録が残る郵送方法で送っておくと安心です。
Q,サロンとクレジット会社どっちにも通知が必要?
サロンやクリニックにはクーリングオフの通知、クレジットカード会社には支払い停止の連絡を行います。クレジットカード会社には、「契約したがクーリングオフすることになった」旨をカスタマーセンターへ問い合わせし、指示に従いましょう。
Q,妊娠が発覚した時はクーリングオフ?中途解約?
契約日から8日以内ならクーリングオフ、それ以降なら中途解約ができます。
まとめ
クーリングオフの要件は以下の4点です。
・契約期間:1か月を超える
・契約金額:総額5万円を超える
・ハガキ・書面で簡単に行える
書類等は難しい文章で書いてあったりとなかなか読むのに気合はいりますが、目を通すように心がけたいですね。
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